境界線を越えた樹木の撤去!(民法見直し)

2021年07月06日

お隣の樹木が伸びてきた!どうにかしたい💦

 

現在の民法では、勝手に切ってはいけません

お隣の所有者に「枝を切除するよう申し入れることができる」ことしかできませんでした。。。

 

この度、2021年の民法改正で

 

〇所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
〇竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
〇急迫の事情があるとき。

 

等の項目が増えました。

施工はまだ(2023年4月予定)ですが、切除しやすくなってきますね。

blog20210706