空き家対策
不動産の売買仲介、空き土地・空き家対策と任意売却のお世話を積極的に行っています
不動産については相続・売却・活用方法等様々なお悩みをお持ちではないでしょうか?
空き家の活用方法は多岐にわたるため、疑問や悩みが生じるのは当然です。
そこで専門家に相談することにより、お客様は余計な時間をとられることもなく、効率的に資産を活用する事が可能です。
徳島で創業三十余年、地域に根付いた不動産業者として、安心・正確・秘密厳守でご対応いたします。
空き家問題の現状 - Current -
【少子化による空き家の増加】
日本の少子高齢化、人口減少は、先進諸国でも類をみないほどのスピードです。これにより総住宅数が総世帯数を上回り、住宅の供給過剰を引き起こしているのです。
相続によって空き家を取得するケースが増加する一方、そこに居住せずに放置する所有者が増えていることも指摘されています。
総務省「住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は、過去30年(1988年~2018年)で394万戸から849万戸となり2倍以上増加、空き家率も上昇を続けており、2018年の空き家率は13.6%に達しました。
現状のままでは、2033年には空き家総数は約2,167万戸、空き家率は30.4%にまで上昇すると予測する分析もあります
空き家放置の危険性 - Risk -
【放火などの犯罪のリスク】
令和2年の総出火件数は 34,691 件、「放火」「放火の疑い」を合わせると 4,052 件(11.7%)で一番多い出火原因となっています。
空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることも多く、放火犯の恰好の餌食になりやすいといえます。
放火により周囲に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。
また不審者の住みつき、犯罪組織の利用の可能性もあります。空き家が放置されていることで、犯罪や事件が引き起こされる可能性もあることを知っておくべきです。
【資産価値が下がる】
当然ですが、土地と異なり家屋は、時間の経過とともに劣化していきます。特に日本では、一戸建ては木造が一般的であるため、換気が不十分な状態になったり、管理が適切になされていなかったりすると劣化のスピードは速まることでしょう。
不動産としての資産価値は、確実に失われていきます。
売却しようと思ったときには、すでに廃屋同様でまったく買い手がつかないことになるでしょう。
【景観の悪化】
空き家を放置し続けると、建物は老朽化によって幽霊屋敷状態。
敷地は、雑草が伸び放題、ゴミだらけのうえ悪臭が漂い、害虫・害獣の巣窟といった想像を絶するような状況になることもあります。
このような空き家が近くにあるところに大切な住まいを求めたいと思う人はいるでしょうか。
普通はいません。
本来あるべき適正な価格では購入してもらえず、格安な取引になると想像できます。
また、防犯や防災上のリスクも含めて地域全体で管理が行き届いていないと認識され、地域全体のイメージを悪化させる可能性もあるのです。
【老朽化による倒壊】
老朽化の進行で屋根、外壁の建材が傷んで剥がれ落ちることがあります。シロアリによる土台の腐食が進むと、倒壊の危険性が高まります。
実際に地震や台風で倒壊した例もあります。
周囲の建物を損傷させることも考えられます。
通行中の人が負傷することもありえます。
こうした場合、所有者に管理上の過失があれば、損害賠償責任を負うのは当たり前ですが、管理上の過失がなくても、工作物責任によって損害賠償義務が生じます。
万一、相手が死亡した場合には数千万円の損害賠償を求められる可能性があることを知っておいてください。
空き家対策特別措置法に注意 - Caution -
危険な空き家には行政が介入できる
空き家対策特別措置法では、管理が行き届かず危険のある空き家は「特定空家等」と判定され、行政が介入できるようになりました。
特定空家等となると、市町村長から指導がなされ、従わない場合は勧告を受けます。
これによって固定資産税の住宅用地特例は適用されなくなり、その結果、固定資産税は最大で6倍に、都市計画税は最大3倍になってしまうということです。
また、勧告にも従わないときは、50万円以下の過料のほか、強制撤去されてしまいます。
もちろん、それに要した費用は徴収されることになります。
【特定空き家に指定される条件】
■そのまま放置していると倒壊など治安上の危険となる可能性のある建物
■そのまま放置していると衛生上有害となる可能性のある建物
■適切な管理がされていないがために景観を損なっている建物
■周辺の生活環境を守るために放置してはおけないと判断された建物
■通行人や周りの建物に悪影響を及ぼす恐れがあるか
■悪影響を及ぼすと判断した場合は影響の程度と切迫感の度合い
早期の対策が重要
所有者にとって、特定空き家に認定させてしまうと、固定資産税が大幅に上がる・命令に従わなければ強制撤去の可能性もあります。
実際に認定を受けた・強制撤去が行われたことがニュースで報じられており、特定空き家の認定を受ける事は他人事ではありません。
特定空き家認定を受けるかもしれない状況になってからでは遅いので、空き家の所有者だけではなく関係者も含めた話し合いと、今後空き家をどうするかの方針を早くから決めることが重要なのではないでしょうか。
空き家問題を解消する4つの手段 - Solution -
①売却する
現金化できて特別控除の適用も受けられるというメリットがある一方、地域により、需要が低く、買い手を見つけることは困難というデメリットがあります。
②現状維持
トランクルームとして活用することができますが、定期的に通気・換気、設備をしっかりメンテナンスしておくことが大切です。
③更地にする
家屋がないためメンテナンスの必要がなくなり、定期的な巡回の頻度は大幅に減らすことが可能です。
④賃貸にする
賃料収入を確保できますが、管理人としての業務が生じます。
家屋の修理や家賃滞納などのトラブル対応も考えられます。
売るなら早期売却
空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う空き家を売却する人が増加します。この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。
しかし、いまなお日本では、毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており、空き家は更に増え、売り物件同士の競争が激しくなり、空き家はどんどん売却しにくくなることが予想できます。
特に地方では、どんどん売りが増えて値下がりし価格がつかなくなる可能性もあるので、「売る」と決めたら早期売却!をおすすめします。
空き家を売却するメリット - Merit -
■現金化することで分割しやすくなる
□納税資金に充てられる
■維持管理・維持費用が不要になる
ご契約までの流れ - Flow -
Step1.査定依頼・物件調査
まずはお持ちの空き家をどのように売却するか、物件調査が必要になります。
周辺環境、共有名義人の確認、土地の境界の明確化など事前に確認することが多々あります。
特に、共有名義人や売却までのスケジュール管理は、所有者ご自身が事前に確認しておくことが重要です。
Step2.媒介契約・販売活動
物件調査が完了しましたら、次は売却を進めていくうえで重要な媒介契約です。
これは不動産会社と所有者との間で、成約が成立した場合の報酬や、売却活動における条件の定め等の誓約書を取り交わすことです。
これにより、仲介業務のトラブルを未然に防ぐための契約です。
Step3.不動産売買契約・物件引渡し
物件の買主がみつかりましたら売買契約になります。
物件を引き渡す前にも事前準備が必要です。境界等、引き渡す物件に不備がないか、所有権を移転させる登記書類等の準備は整っているか、不要な荷物の撤去は完了しているか等多くの事項を確認していきます。
そして、売却後は確定申告をすることも忘れてはいけません。
皆様へメッセージ - Message -
徳島県で不動産売買の仲介と空土地・空家対策、任意売却のお世話を専門に行っております。
基本姿勢としては、いつでもお客様の立場に立ち、不安のない確実な物件をきちんとご紹介する事です。
お客様のご希望に添うまで長くお付合いさせて頂き、本当に満足して頂くことこそ私共の喜びです。
徳島方面で物件をお探しの方、売物件をお持ちの方は、是非当社へご用命下さい。
猪本不動産有限会社
☎︎ 088-654-3297
会社概要 - Infomation -
駐車スペース
駐車場約5台分ご準備しています。
お気軽にご相談下さい。
会社名 | 猪本不動産有限会社 |
---|---|
所在地 | 〒770-0816 徳島県徳島市助任本町三丁目35番地 |
代表者 | 宅地建物取引士 猪本 一生 |
TEL | 088-654-3297 |
FAX | 088-655-0865 |
営業時間 | 9:00〜18:00 年中無休 |
免許番号 | 徳島県知事免許(8)第2015号 (社)徳島県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 ㈱宅建ファミリー共済 代理店 宅地建物取引主任者 2級建築施工管理技士 賃貸不動産経営管理士 |