売地 徳島市 南昭和町4丁目 (阿波富田駅) 住宅用地
| 価格 | 575万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR牟岐線 / 阿波富田駅 徒歩14分 [バス利用可] バス 南昭和町五丁目 停歩4分 |
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| 所在地 | 徳島県徳島市南昭和町4丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 86.43㎡ | 坪数 | 26.14坪 | 坪単価 | 22.00万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- 【建築セットプランのご案内追加しました!】昭和小学校、富田中学校近くの約26坪の宅地です。西へ約50mのところに環状線が通り、ますます便利な立地となりました!当社売主物件です。是非ご検討ください!
アピールポイント
【建築セットプラン追加しました!】
昭和小学校、富田中学校近くの約26坪、小さめの宅地です。
西へ約50mのところに環状線が通り、ますます便利な立地となりました!
上水道13mm引込あり、公共下水道利用可能。
東側・西側にも道路に面しています。
〇現況空き家、解体撤去更地渡しいたします。
〇当社売主物件です。
■■■セットプラン価格(土地+建物)■■■
1、価格:金1,915万円(土地+建物<消費税別>)
2、土地:575万円+建物本体価格:1,340万円(24.5坪)
3、建物:木造2階建て 3LDK 駐車場2台(縦列駐車)
4、上記に含まれない金額
・付帯工事費:約200万円
・給湯器
・外構
・浄化槽
・水道一次工事(引込み工事)
・各種申請費(確認申請・検査など)
・住宅ローン関連費用(手数料・保証料など)
・火災地震保険
・登記
・仲介手数料
・その他(解体・放流同意金・受益者負担金・印紙・造成など)
5、土地価格は建物解体撤去整地後のお引渡しです
6、その他ご不明な点は何なりとお尋ねください。
~是非ご検討ください!!!~
物件詳細情報
| 交通 | JR牟岐線 / 阿波富田駅 徒歩14分 [バス利用可] バス 南昭和町五丁目 停歩4分 |
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|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 徳島県徳島市南昭和町4丁目 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 575万円 | 坪単価 | 22.00万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 設備 | 上水道 下水道 電気 側溝 | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | |||
| 土地面積 | 公簿 86.43㎡ | 坪数 | 26.14坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東3.9m 公道 接面7.0m 西4.0m 私道 接面4.0m 位置指定あり | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 建物有 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
| 物件番号 | 6988033877 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2025/10/16 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
猪本不動産(有)
- 交通:
- JR徳島線/徳島
【バス】助任橋四丁目 停歩2分 - 住所:
- 徳島県徳島市助任本町3丁目35
- TEL:
- 088-654-3297
- FAX:
- 088-655-0865
- 所属団体など:
(公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(8)第2015号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
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詳しくは、当社までお問い合わせください。
